派遣社員の有期労働契約の更新と終了

何度か有期労働契約を更新すれば、自然と派遣社員は「次も契約更新がある」と思います。

雇止め(更新しない事)のトラブルを避ける為にも、毎回の更新の際に次の更新をするかどうかをはっきりと明示しなければいけません。

(a)自動的に更新
(b)更新する場合がある
(c)更新は無い

(b)の場合には、更新の判断基準も合わせて記載が必要です。
例としては、

*契約期間満了時の業務量により判断
*労働者の勤務成績、態度により判断
*労働者の能力により判断
*会社の経営状況により判断
*従事している業務の進捗状況により判断

1年を超えて契約更新していて、次に契約更新をしない場合には、少なくとも更新の30日前雇止め(更新しない事)の予告が必要です。

労働者から雇止めの理由の証明書を求められれば、理由証明書を交付しなければいけません。

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